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実家を相続したくないときの選択肢|相続放棄と国庫帰属の違い

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「使わない実家だけ相続放棄する」「建物ごと国へ返す」という選び方は、原則としてできません。

相続放棄は、特定の実家だけを相続財産から外す手続きではなく、その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われる家庭裁判所の手続きです。一方、相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した一定の土地について、審査と負担金納付を経て国庫帰属を申請する制度です。

制度の目的と対象が異なるため、売却や保有も含め、期限と財産全体を見て選びます。この記事では一般的な違いを整理しますが、利用可否は個別事情により変わります。

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目次

この記事で確認すること

  • 相続放棄が実家だけを選ぶ制度ではない理由
  • 国庫帰属を申請できる土地と除外される土地
  • 売却・保有を含めた判断順と相談先

相続放棄と国庫帰属は目的も対象も違う

比較相続放棄相続土地国庫帰属制度
主な目的相続全体を承認しない取得後の一定の土地を国庫へ帰属させる
対象原則として権利・義務を含む相続全体相続等で取得した土地
主な窓口家庭裁判所土地所在都道府県の法務局・地方法務局本局
時期原則3か月の熟慮期間に注意相続後に要件・費用を確認して申請
建物実家だけを選んで外せない建物がある土地は申請却下事由

国庫帰属は、相続放棄をした後に使う代替制度ではありません。申請者は対象土地の所有者である必要があり、共有地では原則として共有者全員で共同申請します。

相続放棄で確認すること

相続放棄を検討するときは、実家の管理負担だけでなく、預貯金、有価証券、他の土地、借入、保証債務などを一緒に調べます。相続直後の確認順に沿って、相続人と財産・債務の範囲を整理してください。

原則3か月の熟慮期間

裁判所の案内では、自分に相続が始まったと認識した時点を起算点として、通常は3か月以内に相続放棄を申述します。死亡日と起算点が必ず同じとは限らず、誰がいつ知ったかなどで事情が変わるため、日付を記録します。

財産調査が終わらず期間内に判断できない場合、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられる制度があります。ただし、自動的に延長されるものではありません。

一部の財産だけを選べない

相続放棄では「実家と借金は放棄し、預貯金は相続する」といった選択は原則としてできません。実家を手放したい理由が管理費や遠距離だけなら、売却できる状態か、一定期間保有する負担はどの程度かも比べます。

他の相続人がいる場合、誰か一人の放棄で実家の所有問題が自動的に終わるとは限りません。相続順位や次順位の相続人への影響も含め、戸籍を基に弁護士、司法書士などへ確認します。

財産へ手を加える前の注意

相続放棄を考えている段階では、家財処分、建物解体、預金の使用、賃貸や売却の契約などを自己判断で進めないようにします。どの行為が相続の承認に当たるかは具体的な事情で変わるためです。

防犯や漏水対応など緊急の保存行為が必要なときも、作業内容、写真、費用を記録し、事前に家庭裁判所や弁護士へ相談します。

相続土地国庫帰属制度で確認すること

この制度は「不要な不動産を無条件で国が引き取る制度」ではありません。申請できる人、土地の状態、審査手数料、承認後の負担金を順に確認します。

対象は相続等で取得した土地

相続または相続人への遺贈により、土地の所有権や共有持分を取得した人などが申請できます。制度開始前に相続した土地も対象になり得ます。

共有土地は、相続以外で持分を取得した共有者が含まれる場合でも、要件を満たす相続取得者がいれば共有者全員の共同申請が可能な場合があります。申請先は土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局です。

建物がある土地などの却下要件

建物がある土地は申請できません。ほかにも、担保権・使用収益権がある土地、他人の利用が予定される土地、土壌汚染地、境界や所有権の範囲に争いがある土地などは却下事由に挙げられています。

申請後の審査では、一定の崖、地上・地下の有体物、隣地との争いなど、通常の管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地に当たらないかも確認されます。「建物を解体すれば必ず承認される」とは考えず、保有中の費用と解体後の土地要件を先に調べます。

審査手数料と負担金

2026年8月24日時点の法務省案内では、審査手数料は土地一筆につき14,000円です。申請を取り下げた場合や却下・不承認の場合でも返還されません。

承認後は、土地の種目や面積などに応じた負担金を納付します。負担金は国の10年分の標準的な管理費用を考慮して算定され、金額は一律ではありません。通知到達日の翌日から30日以内に納付し、納付時に所有権が国へ移転します。

売却・保有・放棄・国庫帰属を混同しない

相続開始前なら、将来の相続人が国庫帰属を申し込むことはできません。相続開始後でも、相続放棄、遺産分割、相続登記、国庫帰属はそれぞれ別手続きです。

売却できる可能性がある土地なら、査定や条件確認は比較材料になります。ただし、相続登記前の相談と契約は同じ段階ではありません。売却を急ぐために相続放棄の期限を過ぎないよう、法的判断と価格確認を並行させます。

期限内に判断できないときの確認先

  • 相続放棄・熟慮期間:家庭裁判所、弁護士
  • 相続人・登記:法務局、司法書士
  • 国庫帰属の対象土地:法務局・地方法務局本局
  • 相続税や譲渡税:税務署、税理士
  • 売却条件や市場性:不動産会社

相談先へは、被相続人の死亡日と知った日、戸籍、財産・債務一覧、登記事項証明書、固定資産税資料、土地・建物の写真を持参すると状況を説明しやすくなります。

実家を手放す方法を決める前の最終確認

  • 実家だけでなく財産と債務を一覧化した
  • 相続放棄の起算点と期限を確認した
  • 財産処分に当たる可能性のある行動を止めた
  • 国庫帰属は土地のみで、審査があると理解した
  • 建物、担保、境界、利用関係など土地の状態を確認した
  • 審査手数料と承認後の負担金を見込んだ
  • 売却・保有・放棄・国庫帰属を同じ表で比較した

相続放棄の期限が近いときは、売れるかどうかの結論を待たず、家庭裁判所や弁護士への確認を優先します。

主な確認元

最終確認日:2026年8月24日

相続した家の手放しノート編集部

相続後の実家・空き家について、権利・期限・管理負担・売却条件を、順位を付けず同じ確認軸で整理しています。法務省・裁判所・国税庁・国土交通省などの一次情報と各提供者の公式表記を優先し、変動する情報には確認日を記録しています。

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この記事を書いた人

相続した家を売るか、残すか、まだ決められない方に向けて、相続登記・空き家管理・査定・売却準備の確認手順を整理しています。難しい制度や不動産用語をできるだけ平易にし、「最初に何を確認すればよいか」が分かる情報発信を心がけています。

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